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(→「労働基準法」: 法律の条文の間に割り込まれた解説を削除、「法律に則り」→「自主規制に則り」などと修正) |
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====「労働基準法」==== | ====「労働基準法」==== | ||
アイドルを含め多くの芸能人は、契約形態や税法上の取り扱い等から労働基準法上の労働者には該当しないため、'''労働基準法の適用はない'''(昭和63年7月30日基収355号、いわゆる「芸能タレント通達」){{注釈|ただし、働き方の実態次第では労働者に該当することがある<ref>[https://www.bengo4.com/roudou/1102/1234/n_6/ 多忙を極めるAKB48は労働基準法で守られるか] - 弁護士ドットコム 2012年4月17日</ref>。}}。 | |||
* | しかし、15歳の女性を深夜ラジオの生放送に出演させたところ、所属事務所と放送局の関係者が書類送検された事案を契機として、現在は、芸能事務所やテレビ局等の'''自主規制'''として、労働基準法の深夜業に関する規定に則った運用がなされているほか、労働基準法の規定よりも厳しい基準を設けている事務所もある。 | ||
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以下、労働基準法の年少者に関する規定を一部抜粋する(漢数字を算用数字に、促音を小文字に改めた)。 | |||
*第56条第1項「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」 | |||
*第56条第2項「前項の規定にかかわらず、別表第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」 | |||
*第61条第1項「使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。(後略)」 | |||
*第61条第2項「厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。」 | |||
*第61条第5項「第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。」 | |||
この規定に即した自主規制に則り、18歳未満のメンバーは午後10時から午前5時まで、中学生以下のメンバーは午後9時から午前6時まで、番組の収録やイベントには参加できない。そのため、イベントでは中学生以下のメンバーは午後9時になる前に退席する。また、18歳未満のメンバーも「[[AKB48のオールナイトニッポン]]」などの番組には出演せず、出演する場合には事前録画・録音の方式が取られる。 | |||
毎年12月31日に生放送される「NHK紅白歌合戦」では2007年の初出場以降、比較的出番が早い事が多く、メンバーが総出演することも可能であった。2013年・2014年については、AKB48としての出番が午後10時以降となり、自主規制対象となる18歳未満のメンバーが、出番が早い企画コーナーにしか出演できない事態となった<ref name="g+UtoThQxeG69">{{出典 Google+|url=https://plus.google.com/104815465208323574550/posts/UtoThQxeG69|by=向井地美音|date=2014-12-31}}。向井地は当時、16歳のため、18歳以上に限られたAKB48『心のプラカード』に出演できなかった。</ref>{{注釈|AKB48以外の所属メンバーは、午後9時以前の曲順であったため、それぞれのグループで出演可能であった。また、企画コーナーにも併せて出演しているメンバーもいる。}}。 | |||
====「ロマンス」==== | ====「ロマンス」==== |
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