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細 (→「労働基準法」: 時刻について記事との整合性を合わせるため修正(22時→午後10時など)。) |
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知っておいて損はない労働基準法について。アイドルも労働者の一人であり、また年齢が低い事もあり、法律により色々な制限が課せられています。 | 知っておいて損はない労働基準法について。アイドルも労働者の一人であり、また年齢が低い事もあり、法律により色々な制限が課せられています。 | ||
*第五十六条「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない」。これによると15歳未満は働けない事になりますが、次の第2項で例外が認められています。「前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする」。つまりAKB48の様なアイドルも、働く事が可能とされています。 | *第五十六条「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない」。これによると15歳未満は働けない事になりますが、次の第2項で例外が認められています。「前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする」。つまりAKB48の様なアイドルも、働く事が可能とされています。 | ||
* | *次に第六十一条第1項「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない」。これにより18歳未満のメンバーは、深夜の仕事、一例を挙げると、『[[AKB48のオールナイトニッポン]]』などの番組には出る事ができない(このため、事前録画・録音の方式が取られて放映・放送されることもある)。後半は男性についての記述なのでAKBには関係なし。 | ||
* | *第六十一条第5項「第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする」。第五十六条第二項の規定、つまり15歳未満は午後8時以降の仕事も不可。第六十一条第二項の規定とは「厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる」。つまり大臣が認めた場合のみ時間を伸ばせるという特例もある。この第5項により、15歳未満のメンバーはコンサートや番組の収録なども途中までしか参加できない。AKBの場合、午後9時になったら15歳未満のメンバーが途中で姿を消すのはそのため。 | ||
* | *12月31日の「NHK紅白歌合戦」では例年、比較的出番が早い事が多いため、メンバーが総出演することも可能であったが、2013年についてはAKB48の出番が午後10時頃となったため、上記の法順守の観点から出演は他グループの応援も含め「18歳以上のメンバー」に限られた。 | ||
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